働き方

【看護師産休】産前産後の給料はどうなる?「出産手当金・出産育児一時金」を紹介

こんにちは、みゆきです

今回は
【産前6週、産後8週の給与はどうなる?】
のお話です

待ちに待った産休に入った看護師ママさん
お仕事お疲れさまでした

やっと産休に入ったけれど
産休中は働いてないけど給料ってもらえるかしら?

産休とか
育休とかあって
出産手当金とか
出産育児一時金とか
似た言葉ばかりで良くわからない

結局、育休中にいくらもらえるの?、、、
っと疑問に思うのは当然です

そもそも誰も教えてくれません

私も、聞きなれない言葉ばかりなことと
産休に入れる嬉しさで何も考えられずに
勤め先に任せきりでした

でも冷静に考えれば
今まで安定した給料を貰っていた分
産休に入ってどれくらい給料が減るか不安です

この記事を読めば
自分が産休中にどんな手当が
どれだけもらえるかがわかります

今まで大きいお腹で一生懸命に働いた分
産休はゆっくりしたいし
出産の準備も楽しみたいのに
お金のことが心配でやりたいことができなかった

産休中の手当が思っていた以上に低くて
出産後一気に生活が苦しくなったってことにならないように
一度、産休手当について知っておきましょう

1,看護師の産休(産前産後)の給料はどうなるの?

1)看護師は産休手当として「出産手当金」がもらえる

看護師は産休手当として
給料の代わりに健康保険組合から「出産手当金」が支給されます

それは、労働基準法では産休中の給料に関する規定はないので
産休中職場から給料の支給がないケースがほとんどです

そのため、その期間中の生活のサポートを目的として「出産手当金」が支払われます

対象者

看護師が産休を取ったとき、「出産手当金」の対象になるのはこんな方です

1,毎月の給料から健康保険料を支払っている者

2,出産のために仕事を休み、給料が会社から支払われていないこと

3,妊娠4か月を過ぎて、流産、早産、死産、人工中絶になったケースも対象

4,健康保険の加入期間が1年以上(連続して1年以上在職している)

 

退職した人も以下の条件を満たされていれば対象

1,退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること(退職日より42日以内に出産予定日がある)

2、退職日当日に出勤せずに、お休みしていること

 

支給期間

看護師が産休を取ったとき
「出産手当金」の支給期間は
「産前休業+産後休業=産休期間」となります

支給期間=産休期間のこと

産前休業:出産予定日を含む、産前42日間(多胎の場合は98日間)

産後休業:出産翌日から56日間

2)看護師はどれくらい出産手当金がもらえる?

看護師はどれくらい出産手当金がもらえるのかを説明していきます

計算式は(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3

例えば、平均した額20万円とします

20万円÷30日×2/3=約4440円/日

出産予定日通りに出産しば場合は
98日間(産前+産後休業日数)受給できるので、

約4440円/日×98日間=約43万円

つまり
受け取れる出産手当金は43万円
ということになります

出産予定日より早めに出産すれば
その分早まった日数をマイナス
遅めに出産すれば遅くなった日数をプラスして計算します

3)看護師は「出産手当金」がもらえるまでタイムラグがある?

ここで注意をしておきたいことがあります

それは、出産手当金が入院されるまでの期間は無給となります

ですから、ある程度余裕をもって生活費を用意しておく必要があります

 

というのも、出産手当金の申請は、下記のような流れになっています

1,産休前に人事部または総務部で申請用紙をもらう

2,出産後、出産手当金支給請求書に医師か助産師に必要事項を記入してもらう

3,産後56日以降に人事部または総務部が担当部署、もしくは社会保険事務所に出産手当金支給請求書を提出する

4,産後2週間~2か月後に出産手当金が振り込まれる

 

産休や育休の手続きに慣れている職場の場合は問題ないですが
不慣れだと遅くなる可能性があります

赤ちゃんが生まれたばかりの家庭では
オムツ、ミルク、ベビーグッズなど何かと買う物が増えます

そして
赤ちゃんの快適な生活環境にするために
暖房、冷房など光熱費も上がります

そのため
数か月は給付がない可能性があると想定して
生活計画を立てることが大事になります

2、看護師が貰える「出産手当金」と「出産育児一時金」の違い

1)看護師がもらえる「出産育児一時金」は出産費用の補助金

看護師がもらえる「出産育児一時金」は出産費用の補助金になります

「出産手当金」は、給料代わりの生活サポート金です

「出産育児一時金」は、出産費用の補助金 となります

出産は一般的な疾病とは異なるため
健康保険の加入者であっても健康保険を使うことができません

つまり
本来ならば全額自己負担となるところを
出産費用については健康保険から補助がでることになります

この補助金のことを「出産育児一時金」というのです

対象者

看護師の産休手当である「出産育児一時金」の対象者はこんな人です

1,健康保険に加入している

2,万が一、流産や死産した場合でも、妊娠4か月を経過していれば給付の対象

支給額

看護師の産休手当である「出産育児一時金」の支給額はこんな感じです

赤ちゃん1人について42万円

多胎妊娠の場合は、上記の金額×赤ちゃんの人数

2)看護師は出産育児一時金お受け取り方は3つある?

看護師の産休手当である出産育児一時金は、受け取り方が3通りあります

1、直接支払制度

看護師の産休手当である出産育児一時金には
直接支払い制度というものがあります

妊婦の代わりに
産院や病院が出産育児一時金の請求と受け取りを行います

事前に病院で申請用紙に必要事項を記入すると
出産育児一時金が直接そのまま出産費用として病院に支払われます

42万円を超えれば自己負担で支払いをし
42万円より少なければ差額が後日自分の口座に振り込まれます

2,受取代理制度

看護師の産休手当である出産育児一時金には
受取代理制度というものがあります

直接支払制度のデメリットは
産院や病院側の事務的負担が大きいことです

ですからこういった産院や病院です
受取代理制度が採用されています

3,産後に請求する

看護師の産休手当である出産育児一時金には
産後に請求するという方法もあります

産院が直接支払制度や受取代理制度を採用していない場合
出産費用全額をクレジットカードで支払いたい場合に
利用されることがあるようです

利用できるかどうかは、事前に産院や病院に確認しましょう

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)免除

申請時期は、産前休業を開始したら
産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出する必要があります

しかし
申請者は勤め先なので
勤め先が手続きに慣れていれば自動的に手続きをしてくれます

免除される時期は
原則、産前産後休業「開始月」から「終了前月」までになります

基本は勤め先が手続きをしてくれるので
本人がすることは「出産予定日」を事前に会社に伝えること

そして
出産後にも勤め先に「出産日」と「生まれた子どもの名前」を報告することです

まとめ

出産目前になってから

「そういえば、出産費用て何十万もするって聞いたけど、そんな大金準備していない」

「支払いしたら生活が苦しくなるなぁ」と不安に思っていました

 

直接支払制度を採用している病院でしたので
妊婦検診の際に病院からいただいた申請用紙の必要事項を記入しただけで
あとの事務的な手続きは全て病院がやってくれました

退院時は、差額分だけの自己負担でしたので
大金を準備しておく必要がなく
退院の支払いもスムーズでした

というわけで
産休中は「出産手当金」「出産育児一時金」の2種類が給付されます

もちろん働いていたころよりは少ない金額ですが
こういった給付があるだけで安心です

直前になって慌てることがないように
分からない点があれば職場の担当部署に確認しておきましょう

 

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