働き方

【看護師】仕事復帰前に知っておきたい短時間勤務制度とは?手続きや要件を紹介

こんにちは、みゆきです!

 

今回は

短時間勤務時間(時短勤務)の使い方

についてお話しします

 

この制度は、使うことで

子どもとの時間を充実させることができました

 

育児休業から仕事復帰が迫ってくると

「子育てと仕事の両立なんて無理~ 
  どうしようぅ( ;∀;)」

「もぅ辞めるしかないなぁ
   でもなぁ~生活困るよなぁ(T-T)」

なんて考えてしまいますよねぇ~

 

そんなときに強い味方になってくれるのが

育児短時間勤務制度です

使いこなせば、どうにか仕事を続けられるかもと思わせてくれる制度です

でも、この制度、ただ待っているだけでは使えません

 

自分で制度を学んで、対象か?
勤務時間をどうするか?
手続きはどうするのか?
を確認して申請をして勝ち取る必要があります

 

そこで、これから制度の使い方を解説していきます

これは権利なので
看護部長の面談のときでも
「この制度を利用したい」
と言えるようにしておきましょう!

(育児)短時間勤務制度について

この制度は、育児・介護休業法で定められた労働者の権利です。

この法律の中では、短時間勤務制度とは「育児のための所定労働時間短縮の措置」のこと。

では早速、知っておくべき4つのポイント!(^^)!

   【1】3歳未満の子どもを育てる労働者が対象

   【2】原則1日6時間勤務について(始業変更可)

   【3】短時間勤務制度の手続きについて(1か月前までの申請必要)

   【4】育児介護休業法により定められた要件を満たす者

4つのポイントをクリアするのは、常勤看護師であれば比較的簡単です。

が、、、平成21年6月からある制度にもかかわらず、私は知らなかった(><)

というワケで、1歳の育休復帰の看護部長面談でささやかな反抗はしたものの

日勤で8時30分~16時15分、深夜2回/月、準夜2回/月をこなし、

勤務調整ができないときは残業もあったし 週末祝日も勤務ありとなって、、、

かろうじて早出、遅出勤務は逃れられました。。。

毎日、くたくたに疲れて仕事から帰っても夜間2時間ごとの授乳をしていて、眠れるわけもなく、勤務中に体調不良で休憩したり、朝起き上がれずに休みをもらったり、、、、知らないって危ない!!

そんなことにならないためにも、しっかり制度を理解しましょう

【1】3歳児未満の子どもを育てる労働者が対象

育児休業1年で復帰してくる看護師ママが多いので、3歳までの2年間はこの制度が使えます。

そして、3歳~就学前までは事業主に努力義務があるので、もちろん使えます。

さらに、上司へ相談・労働組合などを絡めれば、小学校3年生まで使える可能性もあります。

【2】原則1日6時間勤務について(始業時間変更可)

1日6時間の勤務ですが、勤務時間内で始業時間を決めることができます

例えば、通常日勤が8時30分~17時15分までの場合

   8時30分~15時15分までの6時間勤務

   9時30分~16時15分までの6時間勤務

というように、15分刻みで前後へ勤務を変更することができます!

【その他の勤務時間調整】
1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で
そのほか、たとえば1日の所定労働時間を7時間とする措置や
隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を
合わせて設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものと言える

例えば、「8時30分~15時45分」「9時~17時15分」まで勤務など15分刻みで調整可能

    6時間以上であっても問題なく、5日勤のうち1休日にして時間調整も可能となる

つまり、「保育園に送ってから職場に行くと始業に間に合わない」など、自分の努力ではどうにもならないような場合は時間調整をすることができます。    

【3】短時間勤務制度の手続きについて(1か月前までの申請必要)

適用を受けるための手続きは、事業主で定めることができるものです

ということで、病院内に指定の用紙が準備されています。

現時点では、1か月前までに申し出なければならないので、忘れないように注意が必要です

私が勤めていた病院では、6か月毎の申請が必要でした(/ω\)

【4】育児介護休業法により定められた要件を満たす者

短時間勤務制度の対象となる労働者は、①~⑤の全てに該当する労働者のことです

常勤看護師をしていた方なら、当てまると思います。

①3歳に満たない子を養育する労働者であること
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
③日々雇用されるものでないこと
④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
⑤労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

適用除外をされうる労働者とは⑤に当てはまる労働者のことで、ア~ウが該当です。

(ア)該当事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

(イ)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

(ウ)業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

まとめ

常勤看護師として頑張って、さらに産休・育児休業を取得していると思います。

そんな子育ても頑張っている看護師さんには、原則1日6時間勤務を取得できる制度があります。

それが、育児短時間勤務制度です( ´艸`)

この制度は、申請すれば始業時間も変更が可能なので復帰を考えているママナースには強い味方になってくれると思います。

育児で忙しい毎日だと思いますが
「もうちょっとだけ頑張ってみよう」
って気持ちで仕事復帰してみてください

そうすると
先輩ママナースから色々な情報や
アドバイスがもらえますよ~(*’▽’)

最後まで読んで下さり、ありがとうございました

 

 

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