働き方

【看護師育休】仕事を辞めたい!短時間正職員「1日6時間×週4日勤務」

こんにちは、みゆきです

 

今回は
職場復帰をしないで辞めたい気持ちになったときに
福利厚生制度をチェックしてみましょう
というお話です

育児休業に終わりが見えてくると
「こんな状態で仕事なんて行けないでしょ?」
「子どものことと仕事もするなんて無理!」
って思いますよね

そうです!
元気な親と同居でもしない限りフルタイムなんて無理です

そこで
厚生労働省から
【看護師・介護士・保育士を対象とした短時間正社員制度の導入】
マニュアル
が出されています

この制度を
勤務先が導入・運用しているのであれば
働き方の選択肢が広がります

なんと正社員の待遇で
短時間勤務ができるのです

しかし
そんな制度があっても誰も教えてくれませんし
自分から申請しなくては制度は利用できません

短時間正社員というのは
「フルタイム正社員と比べ、1週間の所定労働時間が短い正規型の職員」
のことを言います

 

働き方としては、大きく2つに分かれています

1つ目は、「1日の所定労働時間」を短くして勤務する方法

2つ目は、「1週間当たりの勤務日数」を減らして勤務する方法

そして、この2つは組み合わせた条件で働くこともできます

 

例えば、1日6時間×週4日勤務が可能のなのです

給料は減りますが、制度を使ってみる価値はあるので知っておきましょう

看護師の正職員とは

看護師の正職員とは、一般的には、下記の3つの条件があげられます

1、労働契約の期間の定めがない

2、所定労働時間がフルタイムである

3、直接雇用である

★フルタイム正職員とは、1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5日)で、期間の定めのない労働契約を締結した職員のことです

看護師の短時間正職員とは

看護師の短時間正職員とは
「フルタイム正職員と比べ、1週間の所定労働時間が短い正規型の職員」
と定義されています

この短時間正職員制度の利用者のメリットとしては
「ワークライフバランスの実現」
「長期的な視点でのキャリア形成の実現」
「処遇の改善」などがあります

子育てしていると
将来への不安や忙しさのあまり先が見えなくなってしまいがちです

何はともあれ
勤務先にこの制度があれば勤務時間を調整しやすくなります

短時間正職員制度
育児・介護以外の事由も適用事由として認めています

さらに
全ての事業主には
育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を
措置することが求められています

つまり
3歳未満の子を養育する労働者について
労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)
を設けなければならないとなります

短時間勤務制度は
「始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ」も含まれます

短時間正職員制度短時間勤務制度があることを知っておきましょう

そして
短時間正職員制度
1日の所定労働時間」と「1週間当たりの勤務日数
減らす制度です

「子どもの養育のため」という条件なので
3歳以降も使える可能性があります

それでは、自分に合った働き方を考えてみましょう

看護師の「1日の所定労働時間」を短くして勤務する方法

まずは
看護師の「1日の所定労働時間」を短くして勤務する方法です

例えば
法人内で、フルタイム正職員の所定労働時間が「1日8時間」「週40時間」と就業が定められていて、短時間正職員の1週間の労働時間を「週30時間」と定めたとします

その際に
短時間正職員の所定労働時間を「1日6時間」として
1日6時間×週5日
フルタイム正職員と同様に週5日勤務する方法です

イメージとしては
パートさんのような働き方をしながら正職員の福利厚生が適応されます

看護師の「1週間当たりの勤務日数」を減らして勤務する方法

もう一つは
「1週間当たりの勤務日数」
を減らして勤務する方法です

フルタイム正職員の所定労働時間が
「1日8時間」「週40時間」、短時間正職員の1週間の所定労働時間を「週24時間」で定めた場合に、「1日8時間×週3日勤務」という1週間における勤務日数を少なくして勤務する方法です

子どもを預けられる人を確保することで、週3日の働き方ができます

休みの日は、子どもとの時間、自分の時間、家族の時間を確保できるスゴイ制度です

看護師の「1日の所定労働時間」と「1週間当たりの勤務日数」を組み合わせる方法

2つの勤務方法を組み合わせると
週24時間の所定労働時間とした際に
1日6時間×週4日」または「1日約4.5時間×週5日
等のように1日の所定労働時間と勤務日数の短縮を利用して働くことが可能です

短時間正職員への転換を希望する労働者のための就業規則の規定

勤務先で就業規則の規定は異なると思いますが、例をあげると

次のいずれかの事由により短時間正職員となることを希望するものは、法人にその旨を申し出ることができる

1,子どもの養育のため

2,家族の介護のため

3,自己啓発のため

4,地域活動やボランティア活動のため

5,健康上の理由で、フルタイムが難しい場合

6,その他法人が認めた場合

前項の規定により申出があった場合、法人は原則として申出より〇か月以内で期日を指定して、該当労働者を短時間正職員とする

まとめ

短時間正職員制度は、どうだったでしょうか?

勤務先で、利用していた先輩ママナースでいたでしょうか?

この制度、厚生労働省は「短時間正職員は、皆さんが抱えている課題を解消し得る有効な働き方の一つと言えます!」と明記しています

もしかしたら、この制度があっても、知らないまま退職した看護師もいるかもしれません

待っていても何も始まりません 職場へ確認してみましょう!

 

短時間正職員制度でできることは、3つです

1,看護師の「1日の所定労働時間」を短くして勤務する方法

2,看護師の「1週間当たりの勤務日数」を減らして勤務する方法

3,「1日の所定労働時間」「1週間の所定労働時間」を組み合わせて勤務する方法

※ 始業時間・終業時間も相談してみましょう

なんども仕事復帰のシュミレーションをして、はじめは余裕をもった勤務で申請しましょう

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